○幸手市保育料及び副食費の減免に関する事務取扱要綱

平成27年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年幸手市規則第4号。以下「規則」という。)第5条に定めるもののほか、保育料及び副食費の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(令元告示86・一部改正)

(保育料)

第2条 この告示において、保育料とは規則第3条第1項第2号に規定する保育料をいう。

(副食費)

第3条 この告示において、副食費とは規則第4条第2項第2号に規定する副食費をいう。

(令元告示86・追加)

(減免基準)

第4条 保育料及び副食費の減免条件及び減免割合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。

(令元告示86・旧第3条繰下・一部改正)

(減免の申請等)

第5条 保育料及び副食費の減免を受けようとする者は、保育料及び副食費減免申請書(様式第1号)に減免の理由に該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、その結果を保育料及び副食費減免(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令元告示86・旧第4条繰下・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 不正な手段により決定を受けたとき。

(令元告示86・旧第5条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第86号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元告示86・一部改正)

区分

減免条件

減免割合

1 所得の減少

退職、休職又は傷病等の理由により、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年の所得が著しく減少し、又は減少が見込まれることにより、生計が困難となった場合で、教育・保育給付認定保護者の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が30%以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。

保育料 当該年の所得(年間推定)により再計算(推定)をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。

副食費 免除

2 異常な出費

当該年において、所得の減少はないが、不慮の事故又は災害、傷病等による異常な出費(生命保険等で補填される金額を除く。)があり、生計が困難となった場合で教育・保育給付認定保護者の所得(年間推定分-異常な出費)の前年に対する減少の割合が30%以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。

保育料 当該年度の所得(年間推定分-異常な出費)により税の再計算をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。

副食費 免除

3 保育の実施の停止

教育・保育給付認定子どもが疾病又は事故等によりやむを得ず保育所を1か月(月の初日から末日までの期間をいう。)欠席した場合

免除

4 その他

特別な事情があり、市長が必要と認めた場合

市長が定める割合

(令元告示86・全改、令4告示62・一部改正)

画像

(令元告示86・全改)

画像画像

幸手市保育料及び副食費の減免に関する事務取扱要綱

平成27年3月31日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第82号
平成28年4月1日 告示第64号
令和元年9月30日 告示第86号
令和4年3月31日 告示第62号