○幸手市デマンド交通運行要綱

平成27年9月29日

告示第172号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市デマンド交通の運行に関し必要な事項を定め、増加する高齢者を中心とした市民の日常生活を支えるための足となる公共交通網を確保し、もって幸手市の街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録地 デマンド交通を利用する者があらかじめ登録した自宅又はその周辺の場所であって、デマンド交通に乗り降りする場所をいう。

(2) 目的地 あらかじめ設定されたデマンド交通の運行区域内の社会生活に必要な場所であって、デマンド交通を利用する者が乗り降りする場所をいう。

(事業実施主体)

第3条 デマンド交通の運行に関する実施主体は、幸手市とし、その事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)により国土交通大臣から一般旅客自動車運送業の許可を受けている者に委託して行うものとする。

(対象者等)

第4条 デマンド交通を利用することができる者は、市内に居住する者で、第10条の利用登録決定を受けた者とする。ただし、市内居住の有無又は当該利用登録の有無にかかわらず、次の各号に掲げる者はデマンド交通の対象者とする。

(1) 小学校就学前の児童を引率する目的のために同乗する保護者(当該児童の親権者等の保護者から当該児童の引率について委任を受けた者を含む。以下同じ。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(3) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号通知)及び埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者のうち、同法第27条の規定により要介護認定を受けているものを介助する目的のために同乗する者

(6) 介護保険法第7条第4項に規定する者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けているものを介助する目的のために同乗する者

(7) 市の都合により市の事務所間を移動することとなった者で、適切な交通手段がないため、やむを得ずデマンド交通を利用することとなったもの

2 市長は、前項本文の利用登録決定を受けた者のうち、小学校就学前の児童にあっては、当該児童の保護者と同伴の上、デマンド交通に乗車させるものとする。

(運行区域)

第5条 運行区域は、幸手市内全域とする。

(目的地)

第6条 目的地は、おおむね別表第1に掲げる場所とする。

(運行形態)

第7条 デマンド交通の運行形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録地から目的地への移動

(2) 目的地から登録地への移動

(3) 目的地から目的地への移動

(運行日等)

第8条 デマンド交通の運行日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は運行しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 デマンド交通の運行時間は、別表第2のとおりとする。

(利用料金)

第9条 デマンド交通の1人につき1回当たりの利用料金は、別表第3のとおりとする。

2 前項の利用料金の支払は、利用料金に相当する額の利用券又は回数券により行うものとする。

3 利用券及び回数券の種類は、別表第4のとおりとする。

(利用登録の申請)

第10条 市内に居住する者であって、デマンド交通を利用しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、その利用の登録を受けなければならない。

(利用登録の決定)

第11条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用登録を決定し、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用登録事項の変更)

第12条 前条の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、利用登録事項を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(乗車予約)

第13条 利用決定者又は第4条各号に掲げる者がデマンド交通に乗車しようとするときは、第3条の規定によりデマンド交通の運行事業を受託した者(以下「運行事業受託者」という。)に対し、次に掲げる事項を申し出て乗車予約をしなければならない。

(1) 乗車する登録地又は目的地

(2) 乗車する運行時間帯

(3) 降車する登録地又は目的地

2 前項の乗車予約は、乗車希望日の7日前から利用便発車の30分前までに電話又はファクシミリの方法により行うものとする。

3 乗車予約の申込受付時間は、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、運行発車時間が午前8時出発の便となっているものについては、直前の運行日の午後4時30分までとする。

(乗車予約の取消し)

第14条 利用決定者が、前条第1項の乗車予約を取り消すときは、予約した便の運行発車時間30分前までに、電話又はファクシミリの方法により、運行事業受託者にその旨を申し出なければならない。

(利用券等の払戻し)

第15条 運行事業受託者は、利用決定者からデマンド交通の乗車に係る未使用の利用券又は回数券について払戻しの請求を受けたときは、その未使用分について払い戻すことができる。この場合において、回数券の払戻しにあっては、購入時の回数券の金額から使用した枚数分の利用料金を差し引いた金額を払い戻すものとする。

(利用者の遵守事項)

第16条 デマンド交通の利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(利用登録の取消し等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デマンド交通の利用登録を取り消すことができる。

(1) この告示の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反すると認められる行為等をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、デマンド交通を利用することが適当でないと市長が認めたとき。

(雑則)

第18条 この告示に定めるもののほか、デマンド交通事業の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録の申請及び利用登録の決定に必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条関係)

市庁舎

保健施設

福祉施設

保育所

学校

図書館

公民館・コミュニティセンター・集会所

スポーツ・レクリエーション施設

公園

農業・商工業・勤労者施設

郵便局

金融機関

観光施設

医療機関

施術所

大規模小売店舗等

鉄道駅

路線バス停留所乗り継ぎ

別表第2(第8条関係)

デマンド交通運行時間(運行発車時間)

午前8時

午前9時

午前10時

午前11時

午後1時

午後2時

午後3時

午後4時

午後5時

別表第3(第9条関係)

利用料金表

区分

利用料金

(1) 60歳以上の者

(2) 小学校就学前の児童又は小学生1人につき引率する保護者1人

300円

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について及び埼玉県療育手帳制度要綱第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 介護保険法第7条第3項に規定する者のうち、同法第27条の規定により要介護認定を受けているもの

(5) 介護保険法第7条第4項に規定する者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けているもの

(6) 前5号のいずれかに該当する者1人につき同伴する介助者1人

(7) 小学生

(8) 幸手市老人福祉センターを利用する者のうち、60歳以上のもの

150円

(1) 保護者の引率の下にある小学校就学前の児童

(2) 第4条第7号に該当する者

無料

上記以外の者

500円

別表第4(第9条関係)

利用券

(1) 500円券

(2) 300円券

(3) 150円券

回数券

(1) 5000円

(500円券×11枚)

(2) 3000円

(300円券×11枚)

(3) 1500円

(150円券×11枚)

幸手市デマンド交通運行要綱

平成27年9月29日 告示第172号

(平成27年10月1日施行)