○幸手市まち・ひと・しごと創生市民会議設置要綱
平成27年8月4日
告示第153号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く有識者等からの意見を聴取するため、幸手市まち・ひと・しごと創生市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 市民会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって組織し、その定数は12人以内とする。
(1) 別表に掲げる分野の学識経験等を有する者
(2) 公募により選考した者
(会長及び副会長)
第3条 市民会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 市民会議は、必要に応じ会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(平30告示65・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 産業 (2) 行政 (3) 教育 (4) 金融 (5) 労働 (6) その他総合戦略の策定及び推進に当たり、特に市長が必要と認める分野 |