○幸手市まち・ひと・しごと創生市民会議設置要綱

平成27年8月4日

告示第153号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く有識者等からの意見を聴取するため、幸手市まち・ひと・しごと創生市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 市民会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって組織し、その定数は12人以内とする。

(1) 別表に掲げる分野の学識経験等を有する者

(2) 公募により選考した者

(会長及び副会長)

第3条 市民会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 市民会議は、必要に応じ会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 市民会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平30告示65・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 産業

(2) 行政

(3) 教育

(4) 金融

(5) 労働

(6) その他総合戦略の策定及び推進に当たり、特に市長が必要と認める分野

幸手市まち・ひと・しごと創生市民会議設置要綱

平成27年8月4日 告示第153号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成27年8月4日 告示第153号
平成30年4月1日 告示第65号