○幸手市自治振興事業審査委員会要綱
平成27年3月31日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市自治振興事業補助金交付要綱(平成27年幸手市告示第59号)第5条第2項に規定する自治振興事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員、組織その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員4名以内で組織する。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 幸手市区長設置要綱(平成20年幸手市告示第20号)第1条の区長
(2) 幸手市自治振興事業補助金を所管する課の課長
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 審査委員会は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、市民生活部くらし防災課において処理する。
(令6告示73・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。