○幸手市自治振興事業審査委員会要綱

平成27年3月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市自治振興事業補助金交付要綱(平成27年幸手市告示第59号)第5条第2項に規定する自治振興事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員、組織その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員4名以内で組織する。

2 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(2) 幸手市自治振興事業補助金を所管する課の課長

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

幸手市自治振興事業審査委員会要綱

平成27年3月31日 告示第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第86号