○幸手市保育料多子世帯(第3子以降)軽減事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等を利用する第3子以降の子どもの保育料を免除する幸手市保育料多子世帯(第3子以降)軽減事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるいずれかの施設等をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

(2) 多子世帯原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。

(3) 保育料幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年幸手市規則第4号)第3条の規定に基づき、市長が保護者から徴収する費用をいう。

(対象となる子ども)

第3条 この事業の対象となる子ども(以下「対象こども」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 保育所等を利用している子ども

(2) 多子世帯の子どものうち、3人目以降に該当する子どもであって、満3歳未満の子ども

2 対象子どもの年齢は、法第20条第3項に基づく保育の必要量の認定を受けた日における年齢を適用するものとし、当該対象子どもが年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象子どもに係る保育料を全額免除するものとする。

(免除申請)

第5条 保育料の免除を受けようとする対象子どもの保護者は、多子世帯(第3子以降)保育料免除申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(免除の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、免除の可否を決定し、その結果を多子世帯(第3子以降)保育料免除(不免除)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平28告示63・一部改正)

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幸手市保育料多子世帯(第3子以降)軽減事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第74号
平成28年4月1日 告示第63号