○幸手市家庭的保育事業等認可要綱

平成27年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に基づき、幸手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第17号。以下「条例」という。)に定める基準その他の関係法令に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可に関し必要な手続等を定めるものとする。

(認可の基準)

第2条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法、条例及びその他の関係法令に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る家庭的保育事業等の所在地を含む特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならないこと。

(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合

 その他市長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合

(児童福祉審議会の意見の聴取)

第3条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、幸手市児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請を行うものとする。

2 前項の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該設置の認可をする場合にあっては家庭的保育事業等設置認可承認通知書(様式第2号)を、認可をしない場合にあっては家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項に規定する事業の休止又は廃止の申請は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、当該事業の休止又は廃止を承認する場合にあっては家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合にあっては家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行日前においても、家庭的保育事業等の認可に関し必要な手続を行うことができる。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、第4条の規定による改正前の幸手市家庭的保育事業等認可要綱による様式で、現存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令4告示62・令5告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市家庭的保育事業等認可要綱

平成27年3月31日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)