○幸手市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する生活困窮者自立支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示174・一部改正)

(実施主体)

第2条 生活困窮者自立支援事業の実施主体は、市とする。

2 市は、自ら生活困窮者自立支援事業を実施するほか、第5条に規定する支援決定等、市が行うべき事務を除き、当該事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体への委託により実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 生活困窮者自立支援事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者(法第3条第1項に規定する就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。)とする。

(平30告示174・一部改正)

(事業内容)

第4条 生活困窮者自立支援事業として市が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

(2) 住居確保給付金支給事業

(3) 学習支援事業

2 前項に掲げる事業並びにその施策及び制度による生活困窮者への自立支援を円滑かつ効果的に実施するため、関係機関による連携会議を実施する。

(支援決定等)

第5条 市長は、前条第1項に掲げる事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)の実施に当たっては、自立相談事業における検討を踏まえ、同項第1号に掲げる事業にあっては支援決定を、同項第2号に掲げる事業にあっては支給決定を行うものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、生活困窮者自立支援事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第174号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

幸手市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第55号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第55号
平成30年9月28日 告示第174号