○幸手市教育委員会委員定数条例

平成27年6月19日

条例第21号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、幸手市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市教育委員会委員定数条例

平成27年6月19日 条例第21号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月19日 条例第21号