○幸手市市民協働事業推進協力報償金支給要綱

平成27年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市との協働事業を推進する活動(以下「活動」という。)を行う行政区に対し、市民協働事業推進協力報償金(以下「報償金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において行政区とは、幸手市区長設置要綱(平成20年幸手市告示第20号)第1条に規定する行政区をいう。

(支給対象の活動)

第3条 報償金は、行政区が行う次に掲げる活動に対して支給する。

(1) 市及び関係機関の発行物の配布

(2) 市及び関係機関が主催、共催又は後援する事業等への参加促進

(3) 地域の課題解決のための市との協働

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、毎年4月1日現在において、行政区の区域に居住する世帯数(以下「区域世帯数」という。)に、1世帯当たり600円を乗じた額を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(支給申請)

第5条 報償金の支給を受けようとする行政区は、幸手市市民協働事業推進協力報償金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、報償金の額を決定し、申請者に対し幸手市市民協働事業推進協力報償金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(報償金の請求等)

第7条 前条の決定を受けた行政区は、速やかに幸手市市民協働事業推進協力報償金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに報償金を支給するものとする。

(報償金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により報償金の支給を受けた行政区があるときは、市長は、報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市市民協働事業推進協力報償金支給要綱

平成27年3月31日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)