○幸手市病児保育事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、病気にかかっている児童及び病気の回復期にある児童を施設で一時的に預かる保育(以下「病児保育事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(令4告示230・一部改正)
(対象児童)
第2条 病児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 市内に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの児童であること。
(2) 病気の回復期に至っていないが当面その症状の急変が認められない状態にある児童又は病気の回復期であるが集団保育を受けることが困難な状態にある児童であること。
(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない理由により家庭において保育を受けることが困難な状態にある児童であること。
(令4告示230・一部改正)
(事業の委託)
第3条 病児保育事業は、当該事業を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(令4告示230・一部改正)
(実施施設の要件)
第4条 実施施設は、次に掲げる基準を満たす施設で、診療所に併設した施設又は医療機関との連携が図られ、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保できる施設として、市長が適当と認めたものとする。
(1) 児童の看護を担当する看護師、準看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、保育士を児童おおむね3人につき1人以上配置すること。
(2) 保育室は、児童1人当たり1.98平方メートル以上とし、一室8.0平方メートル以上の面積を有すること。
(3) 児童の静養又は隔離の機能を有する観察室又は安静室は、児童1人当たり、1.65平方メートル以上の面積を有すること。
(4) 調理室及び調乳室その他保育の実施に必要な設備・備品を有すること。
(令4告示230・一部改正)
(実施施設の長の責務)
第5条 実施施設は、児童を受け入れるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準拠して保育を行うものとする。
(2) 協力医療機関等の医師により、児童を病児保育事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。
(3) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるような処遇内容を工夫すること。
(4) 他の児童への感染の防止に努めること。
(令4告示230・一部改正)
(利用日及び利用時間)
第6条 実施施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(ただし、前2号に規定する日を除く。)
(4) その他実施施設が定める日
2 実施施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、当該実施施設の長が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得ることにより利用日及び利用時間を変更することができる。
(令4告示230・令6告示101・一部改正)
(利用期間)
第7条 病児保育事業は、原則として7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
(令4告示230・一部改正)
(利用定員)
第8条 実施施設の児童の定員は、9人とする。
(令6告示101・一部改正)
(利用登録)
第9条 病児保育事業の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ幸手市病児保育事業利用(変更)登録書(様式第1号)を市長に提出し、その登録をするものとする。
2 前項の規定により登録された者(以下「利用登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、幸手市病児保育事業利用(変更)登録書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の登録又は変更の登録をしたときは、実施施設の長に対し、その登録内容を通知するものとする。
(令4告示230・一部改正)
(利用の申請等)
第10条 利用登録者が病児保育事業を利用するときは、実施施設の長に対し、登録を受けた旨、氏名、病状、その他必要な事項を告げて、利用の予約を行うとともに、実施施設を経由して、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、病児保育の利用を希望する日の前日が、第6条各号に規定する日に該当するときは、当該日の前日までとする。
(1) 幸手市病児保育事業利用申込書(様式第2号)
(2) 診療情報提供書(医療機関の実施施設である場合を除く。)
2 市長又は実施施設の長は、やむを得ない理由があるときは、病児保育事業の利用を拒否することができる。
(令4告示230・令5告示146・一部改正)
(病児保育事業の中止)
第11条 実施施設の長は、病児保育事業の実施について次に掲げるいずれかの理由が生じたときは、病児保育事業を中止するものとする。
(1) 児童の病状変化等により実施施設での対応が著しく困難になったとき。
(2) 児童が病児保育事業の対象に該当しなくなったとき。
(3) その他病児保育事業を中止することについてやむを得ない理由が生じたとき。
(令4告示230・一部改正)
(費用の負担)
第12条 病児保育事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、病児保育の実施に係る費用の一部として、次の表に定める利用料を直接実施施設の長に支払うものとする。
世帯区分 | 使用料(児童1人につき1日当たり) | ||
5時間未満 | 5時間以上 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 無料 | 無料 | |
上記以外の世帯 | 平日 | 1,000円 | 2,000円 |
土曜日 | 1,000円 |
(令5告示146・全改)
(実施報告)
第13条 実施施設の長は、毎月の病児保育事業の実施状況について、幸手市病児保育事業実施報告書(様式第3号)により翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告書のほか、実施施設の長に対し、必要に応じて病児保育事業の実施状況について報告を求めることができる。
(令4告示230・令5告示146・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、病児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示230・一部改正)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第230号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日告示第146号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月9日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示146・全改)
(令4告示230・全改)
(令5告示146・全改)