○幸手市子育て応援サークル等活動助成事業審査会設置要綱

平成27年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 幸手市子育て応援サークル等活動助成事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、事業の審査を行うため、幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金交付要綱(平成27年幸手市告示第69号。以下「交付要綱」という。)第8条の規定に基づき、幸手市子育て応援サークル等活動助成事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、交付要綱第8条の規定により市長から付された子育て応援サークル等(以下「応募団体」という。)の案件について審査を行うものとする。

(構成等)

第3条 審査会は、次に掲げる者8人以内の委員をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 幸手市民生委員・児童委員協議会の代表者

(2) 子育て支援に関する知識を有する者

(3) 子育てをしている者又は子育て経験のある者

(4) 健康福祉部長

(5) 政策課長

(6) こども支援課長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平30訓令12・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会)

第5条 審査会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員は、審査の対象となる応募団体が当該委員の所属する団体であるときは、その審査に参加することができない。ただし、当該委員は、当該団体の状況等について意見等を述べることができる。

(事業審査項目)

第7条 審査会は、応募団体から提案のあった事業(以下「応募団体事業」という。)を審査するときは、次に掲げる項目について審査を行うものとする。

(1) 応募団体の企画力

(2) 応募団体の事業推進力

(3) 応募団体の活動実績

(4) 応募団体事業の必要性

(5) 応募団体事業の実現性

(6) 応募団体事業の発展性

(7) 応募団体事業の継続性

(8) 応募団体事業の安定性

2 審査会は、前項の項目を審査し、応募団体事業の適否、優劣等を決定したときは、その結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市子育て応援サークル等活動助成事業審査会設置要綱

平成27年3月31日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第12号