○幸手市被災建築物応急危険度判定要綱

平成27年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震により多くの建築物が被災した場合に、余震等による被災建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 判定 地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定、表示等を行うことをいう。

(2) 幸手市被災建築物応急危険度判定実施本部 市長が応急危険度判定士による被災建築物応急危険度判定の実施を決定した際に、判定業務を総括する本部をいう。

(3) 埼玉県被災建築物応急危険度判定支援本部 判定の実施を支援するために、埼玉県の判定所管課に設置される本部をいう。

(4) 応急危険度判定士 判定の業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき埼玉県知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が認める者をいう。

(5) 応急危険度判定コーディネーター 判定の実施に当たり、幸手市被災建築物応急危険度判定実施本部(以下「判定実施本部」という。)、埼玉県被災建築物応急危険度判定支援本部(以下「判定支援本部」という。)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置される災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体等に属する者をいう。

(震前対策)

第3条 市長は、円滑な判定を実施するため、埼玉県地域防災計画との整合を図りながら、判定業務を本市地域防災計画に位置付けるものとする。

2 市長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。

3 判定に係る事務の所管課は、建設経済部建築指導課とする。

(判定実施の決定)

第4条 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(判定実施本部の設置)

第5条 前条の規定に基づき判定の実施を決定したときは、建設経済部建築指導課に判定実施本部を設置するものとする。

2 前項の判定実施本部には、次の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 判定実施本部長 建設経済部長

(2) 判定実施副本部長 建設経済部建築指導課長

3 判定実施本部は、判定の実施に当たって、判定支援本部との相互連絡を取り、判定の円滑な実施が図れるよう努めるものとする。

(判定計画)

第6条 判定実施本部長は、判定の対象となる建築物の範囲、応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員等を定めた判定計画を定めるものとする。

2 前項の判定計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

(判定の実施に関する県との連絡調整等)

第7条 市長は、判定実施本部の設置をしたときは、埼玉県知事に速やかに連絡するものとする。

2 市長は、判定実施の決定に伴い、前条第1項に規定する判定計画の策定から、短期に判定を終了することが困難と思われるとき等は、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。

3 判定実施本部長は、判定支援本部の長に対して現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議又は調整するものとする。

(判定体制の周知)

第8条 市長は、判定体制の充実のため、埼玉県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報活動等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。

(判定士等の確保及び判定の実施体制等)

第9条 市長は、判定士等を招集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

(応急危険度判定コーディネーターの任命)

第10条 市長は、判定実施本部と応急危険度判定士との連絡調整及び応急危険度判定士に対しガイダンス等を行うため、判定所管課職員及び応急危険度判定士のうちから必要な者を応急危険度判定コーディネーターに任命するものとする。

(判定方法及び判定結果の表示)

第11条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。

2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」又は「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。

(判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の確保等)

第12条 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し輸送方法を手配するものとする。

2 市長は、判定士等の食料の準備及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行うものとする。

(判定用資機材の調達等)

第13条 市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

(他市町村への支援等)

第14条 市長は、県内外の市町村が被災した場合において、判定支援本部等から判定に係る支援要請があったときは、速やかに対応するものとする。

(判定活動等における補償)

第15条 市長は、判定活動に民間の判定士等を従事させるときは、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第16条 市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市被災建築物応急危険度判定要綱

平成27年3月31日 告示第52号

(平成27年3月31日施行)