○幸手市自動体外式除細動器貸出要綱
平成27年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が管理している自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を各種行事の主催者に貸出しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象)
第2条 AEDの貸出しの対象となる行事は、次の各号のいずれかに該当する行事とする。
(1) 市又は自治会等が主催、共催、後援又は協賛する行事
(2) 市民が主催する営利を目的としない行事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行事
2 AEDの使用場所は、原則として幸手市内とする。
(貸出しの条件)
第3条 AEDの貸出しを受けようとする行事の主催者は、医師、看護師その他の医療従事者、救急救命士又はAEDの使用に係る救命講習会を修了した者を会場に配置しなければならない。
(貸出しの期間)
第4条 AEDの貸出しの期間は、原則として第2条第1項各号に掲げる行事等が開催される期間とし、貸出しを受けた日を含め最長7日間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(貸出しの申請)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の1月前から2週間前までに、自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、健康福祉部健康増進課において、AEDの引渡しを受けるものとする。
3 市長は、やむを得ない事由によりAEDを貸し出すことができない場合は、第1項の承認を取り消すことができる。
(費用)
第7条 AEDの貸出しは、無料とする。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、使用説明書による取扱いを遵守の上、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、AEDを申請した目的以外に使用し、又は他に転貸し、譲渡し、若しくは処分してはならない。
(返還)
第9条 使用者は、AEDの借用が終了した場合は、速やかに返還しなければならない。
(使用報告)
第10条 使用者は、AEDを使用した場合は、返却時に自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 使用者は、AEDの故障、破損、紛失等があった場合は、遅滞なく自動体外式除細動器(AED)故障、破損、紛失等報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の報告書を提出した使用者は、必要に応じて事故の状況に係る聴取に応じなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によりAEDの貸出し中に生じたAEDの故障、破損、紛失等をした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)