○幸手市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件を全て満たす満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 幸手市に住所を有するもの

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

(平29告示22・平31告示73・一部改正)

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の市民税所得割の最多市民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(助成金の額)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として市長が認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合において助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として市長が認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(1,000円未満切捨て)とする。

(令元告示104・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師及び市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び補聴器の見積書を添えて、市長に申請するものとする。

(所得等審査)

第6条 市長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは難聴児補聴器購入費助成金交付調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、交付の決定をするものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 交付決定を受けた申請者は、速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入した者は、購入費の一部を負担するものとする。

(助成金の請求)

第10条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任によらない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(第3条第1号に規定する額の算定方法)

第13条 第3条第1号に規定する所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第12条関係)

(平31告示73・令3告示132・令4告示51・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

(1) 受信機80,000円

(2) ワイヤレスマイク(充電池を含む。)98,000円

(3) オーディオシュー5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

(令3告示132・一部改正)

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(令4告示51・令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)