○幸手市子どものショートステイ事業実施要綱
平成27年3月27日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、児童を養育している保護者(以下「保護者」という。)が疾病その他の理由により家庭において児童の養育が困難となった場合に、当該児童を一時的に児童福祉施設において養育するショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、保護者が次の各号のいずれかに該当する理由により、養育が一時的に困難となった者とする。
(1) 疾病
(2) 出産、看護、事故、災害その他の家庭養育上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加その他の社会的理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉施設での養育の必要があると市長が認める理由
(1) 医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が他の方法による保護が適当と認めるとき。
(実施施設)
第4条 この事業における実施施設は、市と委託契約を締結した児童福祉施設(以下「施設」という。)とする。
(入所期間)
第5条 この事業における施設への入所の期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする保護者は、幸手市子どものショートステイ事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用期間の延長)
第9条 利用者は、利用期間を延長しようとするときは、再度申請書を提出するものとする。この場合において、延長する期間は、必要最小限度とし、7日を超えることはできない。
(緊急時の特例)
第10条 市長は、事故等の事由により緊急に対象児童の保護が必要と認めたときは、当該対象児童を施設に入所させることができる。この場合において、対象児童の保護者は、緊急を要する事由が止んだ後速やかに所定の手続を行わなければならない。
(利用者負担)
第11条 利用者は、別表第1の基準により、養育に要した費用の一部を負担するものとする。
2 前項の利用者負担額は、市に直接納入するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
利用者負担基準
利用者の世帯区分 | 対象児童の年齢区分 | 1日当たりの利用者負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (父子家庭、母子家庭、養育者家庭を含む。) | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 |
備考 入所の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
別表第2(第12条関係)
事業費基準
対象児童の年齢区分 | 1日当たりの費用 |
2歳未満児 | 10,700円 |
2歳以上児 | 5,500円 |
備考 入所の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(令4告示62・一部改正)
(平28告示67・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)