○幸手市旅券事務取扱要綱

平成27年2月24日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条及び別表第30項の規定に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号)に規定する一般旅券の発給申請等の受理、交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の範囲)

第2条 市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。

(2) 現有旅券の確認に関すること。

(3) 一般旅券の交付に関すること。

(4) 一般旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。

(5) 返納旅券の受理又は還付に関すること。

(令5告示50・一部改正)

(取扱窓口)

第3条 旅券事務は、市民生活部市民課で取り扱う。

(取扱時間等)

第4条 旅券事務の取扱時間は、幸手市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に規定する日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。ただし、毎月の最終日曜日の休日開庁実施日にあっては、旅券の交付事務に限り、午前9時から午前11時30分まで取り扱うものとする。

(事務処理の対象者)

第5条 市で処理する旅券事務の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 外国旅券、永住証明書その他一時帰国者であることを証明する書類を提示するとともに、居所申請申出書を提出した一時帰国者

(3) 埼玉県外の市区町村の住民基本台帳に登録され、かつ、市内に居所を有する者で次のからまでのいずれかに該当する者

 居所の記載のある学生証又は在学証明書を提示又は提出し、かつ、居所申請申出書を提出した学生

 船員手帳又は所属している船会社の発行する居所証明書を提示又は提出し、かつ、居所申請申出書を提出した船員

 居所の記載のある会社等の身分証明書又は勤務している会社等の発行する居所証明書を提示又は提出し、かつ、居所申請申出書を提出した出張者等

 身分証明書を提示し、かつ、居所申請申出書を提出した自衛隊員

 その他外務大臣が居所申請を適当と認めた者で、市長がその必要を認めた者

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、旅券事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市旅券事務取扱要綱

平成27年2月24日 告示第24号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第1節
沿革情報
平成27年2月24日 告示第24号
令和5年3月27日 告示第50号