○幸手市マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付事務取扱要綱

平成27年1月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が納付者による市の公金の預金口座振替又は自動振込(以下「口座振替」という。)の申込みを、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という。)が定める収納機関規約(地方公共団体編)、サービス仕様書等(以下「規約等」という。)に規定する口座振替受付サービス(収納機関受付方式)(以下「本サービス」という。)を利用して受け付ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運営機構 金融機関を会員として構成され、マルチペイメントネットワーク構築及び運営並びにマルチペイメントネットワークによる各種サービス等の仕様及びガイドラインの検討、決定等を行う組織をいう。

(2) 納付者 次に掲げる税又は料を市へ納付する者をいう。

 個人の市・県民税・森林環境税(給与所得者の特別徴収を除く。)

 固定資産税・都市計画税

 軽自動車税

 国民健康保険税

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 保育所委託費徴収金

 市営住宅使用料

(3) 口座振替受付サービス(収納機関受付方式) 運営機構に登録された金融機関が納付者及び地方公共団体に対して提供するサービスで、納付者が負担する公金の支払について、普通預金又は通常貯金口座(総合口座取引の普通預金又は通常貯金を含む。)から引落しによって支払う旨の口座振替の申込みを、地方公共団体の定めるチャネルにより当該地方公共団体を通じて行うことができるサービスをいう。

(4) 取扱金融機関 運営機構に登録された指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関のうち、市に本サービスを提供する金融機関をいう。

(5) 端末 運営機構が認定し、取扱金融機関の認証を行うために市が保有する端末で本サービスにおいて取扱金融機関が利用可能と認めるキャッシュカード(代理人カード、法人キャッシュカード等利用できないカードを除く。以下「カード」という。)の読み取り及び暗証番号入力の機能を備えた端末をいう。

(令4告示63・令6告示251・一部改正)

(市の取扱い)

第3条 市長は、納付者から本サービスによる口座振替の申込みを受けたときは、当該納付者から幸手市収納金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出を受けるほか、取扱金融機関に対する口座振替申込手続のため、口座振替の対象となる公金の種類等運営機構所定の事項を確認させた上、当該端末にカードを読み取らせ、暗証番号を入力させるとともに、収納機関コード及び委託者特定コードを入力するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく取扱金融機関への口座振替依頼データを送信した後、納付者から口座振替申込みの取消しの依頼を受けたときは、当該取消しの依頼が口座振替データを送信した当日中である場合に限り、端末により申込みデータを取り消す旨を当該取扱金融機関に送信するものとする。

(取扱金融機関の取扱い)

第4条 取扱金融機関は、本サービスにより市の端末から送信されるカードの電磁的記録及び暗証番号に基づき、金融機関所定の方法により、カードの真正性及び暗証番号の同一性を確認の上、口座振替の申込みを受けるものとする。

2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けた口座振替の収納事務において、納付者に対し領収書を発行しないものとする。

(幸手市収納金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の取扱い)

第5条 市長は、本サービスにより取り扱った幸手市収納金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の取扱金融機関への提出は要しないものとする。

(幸手市収納金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の保管)

第6条 市長は、端末から出力された口座振替契約確認書(収納機関控)を幸手市収納金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に貼付し、必要期間保管するものとする。

(令4告示62・一部改正)

平成27年2月2日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年11月22日告示第251号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付事務取扱要綱

平成27年1月26日 告示第10号

(令和6年11月22日施行)