○教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇等については、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第13号