○幸手市骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成26年10月1日
告示第160号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者等に対し、予算の範囲内において幸手市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(令2告示57・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者
(3) 他の自治体等が実施する骨髄等の提供に係る同種同類の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていない者
(助成内容)
第3条 助成額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄又は末梢血幹細胞の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示57・令4告示62・一部改正)
(令2告示57・令4告示62・一部改正)