○幸手市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年6月28日

訓令第11号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条に基づく幸手市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定するため、幸手市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幸手市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等に関すること。

(2) その他行動計画の策定を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について特に調査等が必要と認めるときは、その専門的事項について調査等及び協議を行うための作業部会を置くことができる。

(組織)

第6条 作業部会は、部会長及び別表第2に掲げる課に所属する職員で組織する。

2 部会長は、健康福祉部健康増進課長の職にある者をもって充て、作業部会の事務を総括し、作業部会を代表する。

(会議)

第7条 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 部会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営において必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30訓令12・全改)

総合政策部秘書課長

総合政策部政策課長

総務部庶務課長

市民生活部市民協働課長

市民生活部危機管理防災課長

健康福祉部社会福祉課長

建設経済部都市計画課長

水道部水道管理課長

教育委員会教育部総務課長

別表第2(第6条関係)

(平30訓令12・全改)

総合政策部秘書課

総合政策部政策課

総務部庶務課

市民生活部市民協働課

市民生活部危機管理防災課

健康福祉部社会福祉課

建設経済部都市計画課

水道部水道管理課

教育委員会教育部総務課

幸手市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年6月28日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成26年6月28日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第12号