○幸手市議会の会議中継に関する規程

平成24年11月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市議会(以下「議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進するため、インターネットによる議会の会議の中継(以下「会議中継」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(会議中継)

第2条 会議中継は、次のとおりとする。

(1) ライブ中継 開催中の会議を生中継により配信

(2) 録画中継 前号のライブ中継を編集して録画により配信

(会議中継の対象等)

第3条 会議中継を行う会議は、本会議とする。ただし、秘密会は、会議中継を行わない。

2 録画中継に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分がある場合は、当該該当する部分に限り録画中継を行わないものとする。

(1) 議長が取消しを求めた発言

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が編集することが適当と認める場合

3 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね1年とする。

(会議中継に伴う著作権等)

第4条 会議中継による個々の情報の著作権は、幸手市に帰属するものとし、その旨を議会のホームページに明示するものとする。

2 会議中継による個々の情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条に規定する会議録とはならない旨を議会のホームページに明示するものとする。

(会議中継の中止)

第5条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、会議中継を中止することができる。

(庶務)

第6条 会議中継の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会議中継に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月3日から施行する。

幸手市議会の会議中継に関する規程

平成24年11月26日 議会訓令第1号

(平成24年12月3日施行)