○幸手市人口問題対策会議設置要綱
平成26年6月20日
訓令第10号
(設置)
第1条 幸手市の人口減少に係る問題(以下「人口問題」という。)についての検討を行うとともに、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「幸手市まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の策定及び施策の推進を図るため、幸手市人口問題対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(平27訓令12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人口問題に係る現状把握に関すること。
(2) 人口問題に係る課題分析に関すること。
(3) 幸手市人口ビジョン策定の総合調整に関すること。
(4) 幸手市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の総合調整及び推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めること。
(平27訓令12・一部改正)
(構成)
第3条 会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者とする。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会長)
第4条 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(平30訓令12・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令6・平30訓令12・一部改正)
委員 | 総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、議会事務局長、教育部長 |