○幸手市公園愛護活動実施要綱
平成26年4月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、市が管理する公園、緑道及び緑地(以下「公園」という。)の維持管理に関し、地域住民と協働して公園の美化及び施設の保全を図るとともに、地域に親しまれ、愛着を持って活用される公園づくりに資することを目的とする。
(公園愛護団体の認定等)
第3条 公園愛護団体として活動しようとする団体は、幸手市公園愛護活動申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、公園愛護活動を行う団体として適当と認めるときは、当該団体を公園愛護団体と認定し、協定を締結するものとする。
(対象公園)
第4条 公園愛護団体が対象とする公園は、市が管理する公園のうち、児童遊園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園をいう。)を除くものとする。
2 公園愛護団体と協定を締結する公園は、一の公園につき、1協定団体とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(公園愛護団体の役割)
第5条 公園愛護団体は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 公園の除草
(2) 公園の清掃
(3) 公園に設置された公園施設の点検及び損傷に関する通報
(4) 公園の美化及び良好な利用について啓発活動
2 公園愛護団体は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 公園における花壇活動
(2) 公園の樹木へのかん水
(3) 前2号に掲げるもののほか、市と協議の上、公園愛護団体の役割として定めた活動
(市の役割)
第6条 市は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 剪定、害虫駆除、補植等の樹木の管理
(2) 公園施設の修理及び改修
(3) 公園愛護活動に係る技術的な指導及び助言
(4) 公園愛護活動で発生したごみの収集
(5) ボランティア保険への加入
(報告)
第7条 公園愛護団体は、当該年度の公園愛護活動が終了したときは、幸手市公園愛護活動実施報告書(様式第3号)に活動の状況が確認できる写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第8条 市長は、公園愛護団体に対し、別表に定める報奨金を交付するものとする。
2 年度途中において公園愛護活動を新たに開始若しくは中止したとき、又は公園面積を変更したときの報奨金の額は、年額を当該事実発生月を含めた月割で算出した額とする。
(指導及び助言)
第9条 市長は、必要に応じ公園愛護団体の活動状況を調査し、その活動に対して指導及び助言をするものとする。
(協定の解除)
第10条 協定の内容を履行することが不可能となった場合は、双方協議の上、協定を解除することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 基本額(年額) | 面積割額 |
面積が500m2未満 | 20,000円 | |
面積が500m2以上1,000m2未満 | 30,000円 | |
面積が1,000m2以上 | 30,000円 | 1,000m2以上の面積に対し100m2ごとに1,000円を加算する。 ただし、50,000円を限度とする。 |
(令4告示62・一部改正)