○幸手市公園等における幸せベンチ事業実施要綱

平成26年1月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等が公園、緑地、道路、河川等(以下「公園等」という。)を身近に感じて愛着を深めてもらうため、広く市民等から寄附を募り、公園等にベンチを設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(ベンチの名称)

第2条 この告示に基づき募集するベンチの名称は「幸せベンチ」とする。

(応募資格)

第3条 幸せベンチの寄附の申込みをすることができるものは、公園等に愛着があり、次に掲げる要件をすべて満たす個人又は団体とする。

(1) 幸せベンチに賛同していること。

(2) 1基当たりおおむね20万円(消費税及び地方消費税を含む。)のベンチを寄附する予定であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものは、寄附の申込みをすることができない。

(1) 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第1号に掲げる暴力団及び同条第2号に掲げる暴力団員その他市長が反社会的集団と認めるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業に類する業種に該当する者

(3) 日本標準産業分類における火葬業、墓地管理業、葬儀業及び宗教に関する業種に該当する者

(4) 銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫及び農業協同組合以外の金融機関

(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

(6) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦若しくは支持し、又は反対することを目的とする団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的に照らして不適当と認められるもの

(幸せベンチの申込み)

第4条 幸せベンチの寄附を希望するものは、幸せベンチ寄附申込書(様式第1号)に必要な事項を記入の上、市長に提出するものとする。

(幸せベンチ受入れの可否の決定)

第5条 市長は、前条の幸せベンチ寄附申込書の提出があったときは、第12条の幸せベンチ審査会において当該申込書の内容を審査の上、受入れの可否を決定し、寄附の受入れを決定したときは、寄附受入決定通知書(様式第2号)により、寄附の受入れを辞退したときは、寄附辞退通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(代金の支払)

第6条 前条の決定を受けた申込者(以下「寄附者」という。)は、ベンチ購入費、寄贈プレート作製費及び当該ベンチに係る費用(以下「設置費用等」という。)を市長の指定した方法により、支払うものとする。

(寄附の受入れ)

第7条 市長は、幸せベンチの設置が完了し、前条の幸せベンチに係る設置費用等の代金の支払を確認したときは、寄附者に対し、寄附受入書(様式第4号)を交付するものとする。

(設置場所)

第8条 市長は、市内の公園等の中から幸せベンチを設置する公園等を決定するものとする。

(設置後の管理)

第9条 幸せベンチは、設置後10年間は当該ベンチを公園等の利用者等の利用に供し、適正に管理するもとする。

2 市長は、幸せベンチが適正に管理できないとき又は設置後10年を経過したため当該ベンチが老朽化し、又は著しく破損したときは、当該ベンチを撤去又は移設することができるものとする。

(幸せベンチの所有権等)

第10条 幸せベンチの財産等は、市に帰属するものとする。

(寄贈プレート)

第11条 幸せベンチの寄附者は、幸せベンチに寄附者名及び簡易なメッセージを記載したプレート(以下「寄贈プレート」という。)を設置することができる。この場合において、当該プレートに記載する寄附者名及びメッセージに次の各号いずれかに該当する内容を含むものは認めない。

(1) 幸手市暴力団排除条例第2条第1号に規定する「暴力団」の名称

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」その他これに類する業者の名称

(3) 公園等の管理者が、当該公園等の景観又はイメージにそぐわないと判断する表現

(4) 品位に欠ける表現、個人又は団体に対する誹謗中傷、社会貢献の表現を逸脱した広告に類する表現等ふさわしくないと判断されるもの

(5) 商品名等特定の品物の呼称又は政治若しくは宗教を連想させる呼称等

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的に照らして不適当と認められるもの

2 前項の寄贈プレートの寸法は、幅15cm、縦4cmとする。

3 第1項の寄贈プレートに記載する寄附者名及びメッセージに著作権等に係わる記述があるときは、寄附者の負担と責任において記載するものとする。

(審査会の設置)

第12条 幸せベンチの事業を推進するため、幸せベンチ審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幸せベンチの設置の対象となる公園等の選定及び設置数量の決定

(2) 幸せベンチの仕様、規格及び価格に関する審査

(3) 幸せベンチ寄附申込書の内容に関する審査

(4) 前3号に掲げるもののほか、幸せベンチの事業に関すること。

3 前項第3号については、審査会を開催せず、稟議によることができる。

(審査会の組織)

第13条 審査会は、別表に掲げる会長及び会員をもって組織する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する会員がその職務を代理する。

(審査会の開催)

第14条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、審査会に会員以外のものの出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、幸せベンチの実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平30告示65・一部改正)

会長

建設経済部長

会員

建設経済部都市計画課長

建設経済部農業振興課長

建設経済部商工観光課長

建設経済部道路河川課長

総合政策部財政課長

建設経済部長が指名する職員

(令4告示62・一部改正)

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幸手市公園等における幸せベンチ事業実施要綱

平成26年1月24日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)