○幸手市地域福祉計画策定委員会設置条例

平成26年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 地域福祉の推進に関する計画に住民等の意見を反映させるため、幸手市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定及び変更に関し、必要な事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 福祉関係団体の関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議等が終了した日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

幸手市地域福祉計画策定委員会設置条例

平成26年3月18日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月18日 条例第7号