○幸手市地域福祉計画策定委員会設置条例
平成26年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 地域福祉の推進に関する計画に住民等の意見を反映させるため、幸手市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定及び変更に関し、必要な事項について調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 福祉関係団体の関係者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議等が終了した日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。