○幸手市水道事業水道技術管理者の選任及び職務等に関する規程

平成25年12月16日

幸水訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の選任及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の選任)

第2条 技術管理者は、幸手市水道事業給水条例(平成9年幸手市条例第23号。以下「条例」という。)第43条に規定する資格を有する者で、幸手市水道事業管理規程(平成11年幸水訓令第5号)第3条第1項に規定する部長、課長、副参事、主席主幹、主幹及び主査の職にある者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。

(平29幸水訓令2・令3幸水訓令2・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理に係る技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置を講ずるときは、事前に管理者に報告しなければならない。

(令元幸水訓令2・一部改正)

(技術管理補助者の設置)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、条例第43条に規定する資格を有する者のうちから管理者が選任する。

3 補助者は、職務を遂行する場合において、重要又は異例なものと認められるときは、速やかに技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、補助者が技術管理者の職務を代理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日幸水訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日幸水訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この訓令による改正後の幸手市水道事業水道技術管理者の選任及び職務等に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

(令和3年3月31日幸水訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

幸手市水道事業水道技術管理者の選任及び職務等に関する規程

平成25年12月16日 水道事業訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年12月16日 水道事業訓令第1号
平成29年4月1日 水道事業訓令第2号
令和元年9月27日 水道事業訓令第2号
令和3年3月31日 水道事業訓令第2号