○幸手市社会福祉法人認可等審査会要綱
平成25年4月1日
告示第67号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可及び行政処分等を行うに当たり、事前に審査を行うため、幸手市社会福祉法人認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 法人の設立、解散及び合併の認可又は認定に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法人設立認可等について必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、健康福祉部社会福祉課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、健康福祉部介護福祉課長及びこども支援課長の職にある者をもって充てる。
(平30告示65・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は非公開とする。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審査等)
第6条 法人(新設法人を含む。)を所管する課(以下「所管課」という。)は、法人の設立認可等をしようとするときは、審査会の審査を経なければならない。
2 審査会の審査を受けるときは、所管課は、社会福祉法人設立認可等協議書及び審査に必要と認められる資料を審査会に提出しなければならない。
3 審査会は、次に掲げる基準により審査を行うものとする。
(1) 関係法令及び厚生労働省通知
(2) 社会福祉法人審査基準(「社会福祉法人の認可について」平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号の別紙1)
(3) 社会福祉法人審査要領(「社会福祉法人の認可について」平成12年12月1日障金第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号の別紙)
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査に当たり必要と認められるもの
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。ただし、審査会に付する事項に関する資料の作成については、当該事項の所管課が行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。