○幸手市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、社会福祉法人に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、社会福祉法その他関係法令、関係通知等における遵守状況及び最低基準等の実施状況について監査するとともに、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な社会福祉法人の運営を確保し、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第3条 対象は市長が所管する社会福祉法人とし、指導監査の根拠法令は別表のとおりとする。
(指導監査の方針)
第4条 指導監査は、次に掲げる方針に基づき実施するものとする。
(1) 指導監査に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、関係者の理解と協力が得られるよう配慮すること。
(2) 指導監査は、画一的又は形式的な指導に陥ることのないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と社会福祉法人の運営の改善のための具体的な助言と指導を行うこと。
(3) 指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、年度ごとに実施計画を策定すること。
(指導監査の分類)
第5条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、実地において行うものとし、法人運営全般的事項(法人の運営状況、会計及び人事管理等並びに経営事務等)について、社会福祉法その他の法令及び通知に定める規定等の遵守状況を調査又は確認の上、必要な指導を行うものとする。
3 特別指導監査は、実地において行うものとし、運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を主な対象として随時実施するものとする。
(指導監査の実施方法等)
第6条 指導監査の実施に当たっては、事前に、監査期日、事前提出資料、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を社会福祉法人の代表者あてに文書をもって通知するものとする。ただし、特別指導監査については、適宜通知するものとする。
2 指導監査は、社会福祉法人の運営状況、会計及び人事管理等並びに経営事務等に関する書類の審査、社会福祉法人の代表者、関係職員等からのヒアリングを中心に実施するものとする。
(指導監査の実施時期等)
第7条 一般指導監査は、原則として2年度に1回実地において実施し、当該年度の6月から2月までに行う。
2 特別指導監査の実施時期は、指導内容に応じて適宜定める。
3 一般指導監査は、必要に応じて埼玉県が行う社会福祉施設の指導監査と同時に実施することができる。
(指導監査結果)
第8条 指導監査担当職員は、指導監査終了後、原則として、社会福祉法人の代表者等に対し講評を行うものとする。
2 指導監査担当職員は、指導監査終了後、速やかに、その結果を検討し、報告書を作成して健康福祉部長に復命しなければならない。
3 指導監査の結果は、社会福祉法人の代表者あてに文書をもって通知するものとする。
(改善指導)
第9条 指導監査の結果、改善を要する事項があるときは、前条第3項の通知において指導事項を示すとともに、期限を定めて文書をもって改善状況、改善計画等の報告を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象 | 根拠法令 |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 | 社会福祉法第56条第1項 |
老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設を運営する社会福祉法人 | 老人福祉法第18条第2項及び社会福祉法第70条 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業及び障害者支援施設を運営する社会福祉法人 | 社会福祉法第70条 |
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び第7条第1項に規定する児童福祉施設を運営する社会福祉法人 | 児童福祉法第46条第1項 |