○幸手市母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(訪問指導の実施)

第3条 市長は、法第19条の規定による訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に当たっては、医療機関の医師等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 市長は、訪問指導の指導内容に関しては、当該医療機関の医師等の意見を聴取し、特に合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行うものとする。

3 前項に掲げるもののほか、訪問指導の指導内容に関しては、母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)別添のⅡの第2の3及び第3の3を参考とする。

(養育医療の給付申請)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 課税状況を確認することができる書類又は同意書(様式第5号)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び幸手市子ども医療費受給資格証の写し

(5) 委任状(様式第6号)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査し、給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の養育医療券(様式第7号。以下「養育医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、養育医療の給付承認について(様式第8号)により当該申請に係る指定養育医療機関に通知するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行わないときは、養育医療給付不承認通知書(様式第9号)により当該申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療の給付継続の申請等)

第6条 養育医療券の交付を受けている者が当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする場合における省令第9条第1項の規定による申請は、第4条の規定にかかわらず、当該養育医療券の有効期間の満了する日までに、養育医療給付継続申請書(様式第10号)に当該養育医療券を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の給付を行わないときは、養育医療給付継続不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定養育医療機関の変更の申請等)

第7条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第12号)に当該養育医療券を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、当該養育医療券に所要事項を記入の上、これを交付するものとする。

(居住地等の変更の届出)

第8条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療受給者居住地等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 本人又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。

(2) 扶養義務者に変更があったとき。

(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。

(養育医療券の再交付)

第9条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(養育医療券の返還)

第10条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を市長に返還しなければならない。

(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。

(2) 市外に居住地を変更したとき。

(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(養育医療に要する費用の支給の申請等)

第11条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療(看護・移送)費支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該費用を支給することが適当であると認めたときは、養育医療(看護・移送)費支給承認通知書(様式第16号)により、当該費用を支給することが適当でないと認めたときは、養育医療(看護・移送)費支給不承認通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令2規則6・一部改正)

(費用の徴収)

第12条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定による費用の額は、別表により算定した額とする。

3 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市母子保健法施行細則の規定は、平成30年11月1日から適用する。ただし、改正後の別表備考2第2号の規定は平成30年4月1日、改正後の備考10の規定は平成30年7月1日、改正後の備考9の規定は平成30年10月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第3号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第3号によるものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平26規則20・平27規則26・平31規則4・令2規則6・令3規則17・一部改正)

税額等による世帯の階層区分

徴収基準月額

基準月額

(円)

加算基準月額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円~21,000円

10,800

1,080

D3

21,001円~51,000円

16,200

1,620

D4

51,001円~87,000円

22,400

2,240

D5

87,001円~171,300円

34,800

3,480

D6

171,301円~252,100円

49,400

4,940

D7

252,101円~342,100円

65,000

6,500

D8

342,101円~450,100円

82,400

8,240

D9

450,101円~579,000円

102,000

10,200

D10

579,001円~700,900円

123,400

12,340

D11

700,901円~849,000円

147,000

14,700

D12

849,001円~1,041,000円

172,500

17,250

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900

19,990

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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(平27規則34・全改、令4規則12・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平26規則5・平30規則7・令4規則12・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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幸手市母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第5号
平成26年10月1日 規則第20号
平成27年9月11日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年4月1日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第6号
令和3年8月27日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第12号