○幸手市ふれあい相談員取扱要綱
平成25年3月7日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市小・中学校(以下「学校」という。)におけるいじめ、不登校等の児童・生徒及び当該保護者との相談に応じるとともに、学校、家庭及び地域との連携を図るため、幸手市ふれあい相談員(以下「ふれあい相談員」という)を配置し、もって健全な児童の育成を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 ふれあい相談員は、配置された学校長(以下「校長」という。)の指導及び助言のもと、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 幸手市さわやか相談員と連携し、児童・生徒との相談・援助を行うこと。
(2) 幸手市さわやか相談員と連携し、学校における指導、相談、援助及び家庭訪問を行うこと。
(選考及び配置)
第3条 幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、ふれあい相談員に関する知識、技能等を有し、かつ、学校教育に理解のある者のうちから、ふれあい相談員を選考し、期間を定めて援助等が必要な学校に配置するものとする。
(任用)
第4条 ふれあい相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 ふれあい相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(勤務日等)
第5条 勤務日は、1週間当たり4日、勤務時間は1日につき4時間とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、学校長が定めるものとする。
3 勤務日数は140日を上限とする。
(報酬等)
第6条 ふれあい相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2教委訓令2・全改)
(休暇)
第7条 ふれあい相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2教委訓令2・全改)
(勤務状況報告)
第8条 校長は、その月におけるふれあい相談員の勤務状況を出勤簿の写し(原本証明したものに限る。)により、幸手市教育委員会教育部学校教育課長に報告するものとする。
(平30教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)
(退職)
第9条 ふれあい相談員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2教委訓令2・全改)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、ふれあい相談員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。