○幸手市日本語指導員取扱要綱
平成25年3月7日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する外国籍子女等で日本語が理解できない児童・生徒に対して、日本語習得のための支援及び補助を行う幸手市日本語指導員(以下「日本語指導員」という。)を派遣し、日本語指導を主体とした基本的な学力補充を行い、学校生活への早期適応を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 日本語指導員は、学校での授業において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 派遣された学校の児童・生徒に対し、担当教諭による指導の補助的役割を果たし、個に応じた支援を行うこと。
(2) 担当教諭による指導のもと、児童・生徒への日本語指導を適切に行うこと。
(選考及び配置)
第3条 幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、日本語指導員に関する知識、技能等を有し、かつ、学校教育に理解のある者のうちから、日本語指導員を選考し、期間を定めて援助等が必要な学校に派遣するものとする。
(任用)
第4条 日本語指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、幸手市教育委員会が必要と認めるときは、再度雇用することができる。
2 日本語指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令1・令6教委訓令4・一部改正)
(勤務日等)
第5条 勤務日は、1週間当たり3日、勤務時間は1日につき4時間とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、学校長が定めるものとする。
3 勤務日数は90日を上限とする。
(令6教委訓令4・一部改正)
(報酬等)
第6条 日本語指導員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2教委訓令1・全改)
(休暇)
第7条 日本語指導員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2教委訓令1・全改)
(勤務状況報告)
第8条 学校長は、その月における日本語指導員の勤務状況を出勤簿の写し(原本証明したものに限る。)により、幸手市教育委員会教育部学校教育課長に報告するものとする。
(平30教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)
(派遣依頼等)
第9条 学校長は、児童・生徒への日本語指導等が必要と認めるときは教育長に対し、日本語指導員の派遣を求めることができる。
2 教育長は、前項の派遣の依頼を受けたときは、派遣の可否を決定し、派遣を決定したときにあっては、当該派遣の依頼をした学校長及び日本語指導員に通知しなければならない。
(退職)
第10条 日本語指導員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2教委訓令1・全改)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、日本語指導員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市日本語指導員取扱要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。