○幸手市土木施工管理専門員設置要綱
平成25年3月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 幸手市が発注する土木工事の円滑で効率的な執行を図るため、幸手市土木施工管理専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 土木工事の施工管理に関すること。
(2) 土木工事の施工管理に係る指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する職務に関すること。
(任用)
第3条 専門員は、土木施工管理に精通し、かつ、専門員に適すると認められる者のうちから市長が任用する。
(令2訓令13・一部改正)
(身分)
第4条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令13・一部改正)
(任期)
第5条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2訓令13・一部改正)
(勤務)
第6条 専門員の勤務は、1週間につき25時間を超えない範囲内において市長が定める。
(報酬等)
第7条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2訓令13・全改)
(休暇)
第8条 専門員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2訓令13・全改)
(身分証明書)
第9条 専門員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市土木施工管理専門員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2訓令13・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令13・旧第15条繰上)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令13・旧様式第1号・一部改正)