○幸手市土木施工管理専門員設置要綱

平成25年3月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 幸手市が発注する土木工事の円滑で効率的な執行を図るため、幸手市土木施工管理専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 土木工事の施工管理に関すること。

(2) 土木工事の施工管理に係る指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する職務に関すること。

(任用)

第3条 専門員は、土木施工管理に精通し、かつ、専門員に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2訓令13・一部改正)

(身分)

第4条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令13・一部改正)

(任期)

第5条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令13・一部改正)

(勤務)

第6条 専門員の勤務は、1週間につき25時間を超えない範囲内において市長が定める。

(報酬等)

第7条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令13・全改)

(休暇)

第8条 専門員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令13・全改)

(身分証明書)

第9条 専門員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市土木施工管理専門員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2訓令13・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令13・旧第15条繰上)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令13・旧様式第1号・一部改正)

画像

幸手市土木施工管理専門員設置要綱

平成25年3月29日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第13号