○幸手市専用水道規制事務取扱規則

平成25年3月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、専用水道の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事設計の確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第33条第5項の規定による通知は、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)又は専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)により行うものとする。

(専用水道給水開始前の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)により行うものとする。

(水道技術管理者設置の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、専用水道水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(業務委託開始等の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託開始届(様式第7号)又は専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。

(専用水道の休止の届出)

第6条 専用水道の設置者は、当該専用水道の施設を一定期間休止したときは、専用水道休止届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(専用水道の廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道の施設を廃止したときは、専用水道廃止届(様式第10号)により市長に届け出るものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条の規定による給水の緊急停止を行ったときは、専用水道給水緊急停止報告書(様式第11号)により市長に届け出るものとする。

(台帳の備付け)

第9条 市長は、専用水道台帳(様式第12号)を備え付けておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、専用水道の規制事務に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に埼玉県専用水道規制事務取扱要綱の規定により専用水道布設工事の設計が施設基準に適合している確認を受けた者は、第2条第3項の専用水道布設工事設計確認通知書の交付を受けた者とみなす。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則17・一部改正)

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幸手市専用水道規制事務取扱規則

平成25年3月28日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)