○幸手市専用水道規制事務取扱規則
平成25年3月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、専用水道の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事設計の確認申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。
(専用水道給水開始前の届出)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)により行うものとする。
(水道技術管理者設置の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、専用水道水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(専用水道の休止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、当該専用水道の施設を一定期間休止したときは、専用水道休止届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。
(専用水道の廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道の施設を廃止したときは、専用水道廃止届(様式第10号)により市長に届け出るものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条の規定による給水の緊急停止を行ったときは、専用水道給水緊急停止報告書(様式第11号)により市長に届け出るものとする。
(台帳の備付け)
第9条 市長は、専用水道台帳(様式第12号)を備え付けておかなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、専用水道の規制事務に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則17・一部改正)