○幸手市準用河川に係る河川管理施設等に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第9条)

第3章 水門及び樋門(第10条―第16条)

第4章 揚水機場及び排水機場(第17条―第20条)

第5章 (第21条―第27条)

第6章 伏せ越し(第28条―第32条)

第7章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市準用河川に係る河川管理施設等に関する条例(平成25年幸手市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、構造令等において使用する用語の例による。

第2章 堤防

(構造の原則)

第3条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。

(高さ)

第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上を堤防の高さとする。

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。ただし、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とする。

1

2

計画高水流量

(単位1秒間につき立方メートル)

50m3/S未満

50m3/S以上100m3/S未満

天端幅

(単位メートル)

2メートル

2.5メートル

2 堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、この規定は適用しない。

3 胸壁を有する堤防については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(盛土等による堤防の法勾配等)

第7条 盛土等による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土等による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第9条 堤防には、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)の幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

画像

第3章 水門及び樋門

(構造の原則)

第10条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門及び樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第11条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とし、内径は0.6メートル以上とする。ただし、樋門の長さが5メートル未満であって、かつ、堤内地盤高が計画高水位より高い場合においては、樋門の内径は0.3メートル以上とすることができる。

3 堆積土砂等の排除について維持管理上支障がなく、前項に規定する樋門の内径に係る基準が適当でないと認められる場合には、前項の規定によらないことができる。

(断面形)

第12条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(ゲート等の構造)

第13条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(管理施設)

第14条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工)

第15条 水門又は樋門の設置において河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第16条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門を設置する場合には、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

2 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、水門又は樋門の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(2) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

第4章 揚水機場及び排水機場

(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第17条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(排水機場の吐出水槽等)

第18条 樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

3 小規模な吐出管により堤防の定規断面外で堤防を横過して排水機場から直接排水する排水機場の場合には、吐出水槽その他の調圧部は設けなくてよいものとする。

(流下物排除施設)

第19条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(樋門)

第20条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

第5章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第21条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第22条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第23条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

(護床工)

第24条 橋の設置において河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(護岸)

第25条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、次に定めるところによるものとすること。

 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(管理用通路の構造の保全)

第26条 (取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 橋の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外)

第27条 第22条第1項から第3項までに規定する橋台、第23条に規定する桁下高は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして、低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたものについては、適用しない。

2 前項の規定は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域については、適用しない。

3 この章(第23条及び前条を除く。)の規定は、水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第6章 伏せ越し

(適用の範囲)

第28条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第29条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第30条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 伏せ越しは、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 伏せ越しは、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(ゲート等)

第31条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。)又は角落とし等を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 伏せ越しには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(深さ)

第32条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。)から、深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面に設けることができる。

第7章 雑則

(適用除外)

第33条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(その他の特例)

第34条 河川管理施設等の構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この規則に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

幸手市準用河川に係る河川管理施設等に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第12号