○幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例施行規則

平成25年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例(平成25年幸手市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、奨励措置対象企業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 土地及び建物に係る売買(賃貸借)契約書の写し

(2) 法人の登記事項証明書及び定款

(3) 事業所の位置図及び配置図

(4) 事業所における事業概要を明らかにする書類

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(6) 公害防止協定書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定通知)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により指定を行ったときは、奨励措置対象企業指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業開始の届出)

第4条 条例第5条第3項の規定による届出は、指定企業事業開始届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 施設設置奨励金 施設設置奨励金交付申請書(様式第4号)

(2) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)

(3) 障害者雇用促進奨励金 障害者雇用促進奨励金交付申請書(様式第6号)

(4) 水道加入分担金相当額奨励金 水道加入分担金相当額奨励金交付申請書(様式第7号)

2 前項の申請書による申請期間及び添付書類は、別表のとおりとする。

(交付決定)

第6条 市長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第8号)により指定企業に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第7条 指定企業は、前条の通知書の交付を受けたときは、速やかに奨励金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。

(内容変更等の届出)

第8条 条例第7条第1号の規定による届出は、奨励措置対象企業指定申請内容変更届出書(様式第10号)に変更の事実を証明する書類を添えて行うものとする。

2 条例第7条第2号の規定による届出は、事業休止(廃止)届出書(様式第11号)により行うものとする。

(地位の承継の申請及び承認)

第9条 指定企業の事業を承継した企業が、条例第8条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとするときは、奨励措置対象企業指定承継申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業を承継したことを証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請について、指定企業の地位の承継を承認したときは、奨励措置対象企業指定承継承認通知書(様式第13号)により当該企業に通知するものとする。

(指定の取消し)

第10条 条例第9条の規定により指定企業の指定を取り消すときは、奨励措置対象企業指定取消通知書(様式第14号)により当該指定企業に通知するものとする。

(奨励金の返還等)

第11条 条例第10条の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは、奨励金交付決定取消通知書(様式第15号)を、奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第16号)により当該指定企業に通知するものとする。

(障害者雇用促進奨励金の交付対象となる障害者)

第12条 条例別表に規定する障害者雇用促進奨励金の交付対象となる障害者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

奨励金の種類

申請期間

添付書類

施設設置奨励金

交付の対象となる各年度における固定資産税及び都市計画税の最終納期限の翌日から起算して3月以内

(1) 当該年度における固定資産税及び都市計画税の納税証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

事業開始の日から起算して1年を経過した日から起算して3月以内

(1) 新規に雇用した者の住民票の写し

(2) 新規雇用の事実を証明する書類

(3) 新規に雇用した者の雇用保険被保険者証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

障害者雇用促進奨励金

事業開始の日から起算して1年を経過した日から起算して3月以内

(1) 新規に雇用した障害者の住民票の写し

(2) 新規雇用の事実を証明する書類

(3) 新規に雇用した障害者の雇用保険被保険者証の写し

(4) 新規に雇用した障害者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

水道加入分担金相当額奨励金

事業開始の日から起算して3月以内

(1) 水道加入分担金領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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平成25年3月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)