○埼玉県生活環境保全条例による幸手市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則

平成25年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、幸手市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 県条例第50条第1項第1号及び第4号の規定による騒音又は振動に係る規制基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 騒音に係る規制基準は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年幸手市告示第30号。以下「騒音規制法に基づく規制基準という。)に規定する規制基準を準用する。

なお、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。

(2) 振動に係る規制基準は、振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成24年幸手市告示第36号)に規定する規制基準を準用する。

なお、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。

(規制地域)

第3条 県条例第51条第2項の規定による騒音又は振動に係る規制地域は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 騒音に係る規制地域は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年幸手市告示第29号)を準用する。

(2) 振動に係る規制地域は、振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定(平成24年幸手市告示第35号)を準用する。

(深夜営業騒音等の規制)

第4条 県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音に係る基準及び同条第2項の規定による区域は、別表第1のとおりとする。

(拡声機の使用の規制)

第5条 県条例第68条第1項の規定による拡声機の使用に係る基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

深夜営業騒音に係る基準

1 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。

2 前項の許容限度は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域の区分

許容限度

第一種区域

45デシベル

第二種区域

45デシベル

第三種区域

50デシベル

第四種区域

50デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。

3 第4条で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域

別表第2(第5条関係)

拡声機の使用に係る基準

1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合

(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。

(3) 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

60デシベル

第二種区域

65デシベル

第三種区域

75デシベル

第四種区域

80デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1の備考2に定めるところによるものとする。

2 移動しながら拡声機を使用する場合

(1) 前項第1号に同じ。

(2) 学校、保育所、病院、診療所、図書館又は特別養護老人ホーム(騒音規制法に基づく規制基準に規定する施設)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。

(3) 停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

70デシベル

第二種区域

75デシベル

第三種区域

85デシベル

第四種区域

85デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1の備考2に定めるところによるものとする。

埼玉県生活環境保全条例による幸手市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則

平成25年3月11日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成25年3月11日 規則第4号