○幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成25年3月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法、都市緑地法、都市計画法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事
(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
(緑化施設の管理の方法の基準)
第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、市長が別に定める。
(適用の除外)
第15条 市長がこの条例の規定による制限に関して、当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に資すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「別表第2(ぬ)項第1号(1)」を「別表第2(る)項第1号(1)」に改める部分の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例46・令3条例19・一部改正)
名称 | 区域 |
幸手インターチェンジ東側地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された幸手インターチェンジ東側地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
幸手駅西口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された幸手駅西口地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条関係)
(平25条例46・平30条例17・令3条例19・一部改正)
1 幸手インターチェンジ東側地区地区整備計画区域
計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度 | 垣又はさくの構造の制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | |
A地区 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する寄宿舎を除く。)、下宿 4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 6 保育所(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する附属施設を除く。) 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗に供する部分の床面積の合計が200m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売する附属施設を除く。) 9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 11 カラオケボックスその他これに類するもの 12 畜舎 13 自動車教習場 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 15 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)、(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造を営む工場 16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 5,000m2 ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次に該当する場合は、この限りではない。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供するもの (2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供するもの (3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するもの (4) 市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。 1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、20.0m以上とする。(地区外周に面する部分) 2 計画図に表示する2号壁面線の道路、調整池及び公園境界線までの距離は、10.0m以上とする。(都市計画道路、調整池及び公園に隣接する部分) 3 計画図に表示する3号壁面線までの距離は、5.0m以上とする。(区画道路の部分) 4 隣地境界線までの距離は、2.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの (2) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設 (3) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設 (4) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設 | 1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。 2 第1号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。 (2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 3 第2号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。 4 建築物等については、真太陽時による午前10時から午後3時までの間、区画道路4号及び区画道路5号を越えて地区外に日影を生じない高さとする。(日影の測定面については、区画道路4号及び区画道路5号の路面の中心において最も低い地点とする。) 5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設には適用しない。 | 道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは敷地面から2.0m以下、基礎等の高さは0.5m以下とする。ただし、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものを除く。 | 1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2 ただし、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)、水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設には適用しない。 |
B地区 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する寄宿舎を除く。)、下宿 4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 6 保育所(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する附属施設を除く。) 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗に供する部分の床面積の合計が200m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売する附属施設を除く。) 9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 11 カラオケボックスその他これに類するもの 12 畜舎 13 自動車教習場 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 15 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)、(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造を営む工場 16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 30,000m2 ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次に該当する場合は、この限りではない。 (1) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供するもの (2) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供するもの (3) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するもの (4) 市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。 1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、20.0m以上とする。(地区外周に面する部分) 2 計画図に表示する2号壁面線の道路、調整池及び公園境界線までの距離は、10.0m以上とする。(都市計画道路、調整池及び公園に隣接する部分) 3 計画図に表示する3号壁面線までの距離は、5.0m以上とする。(区画道路の部分) 4 隣地境界線までの距離は、2.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの (2) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設 (3) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設 (4) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設 | 1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。 2 第1号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。 (2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 3 第2号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。 4 建築物等については、真太陽時による午前10時から午後3時までの間、区画道路4号及び区画道路5号を越えて地区外に日影を生じない高さとする。(日影の測定面については、区画道路4号及び区画道路5号の路面の中心において最も低い地点とする。) 5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設には適用しない。 | 道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは敷地面から2.0m以下、基礎等の高さは0.5m以下とする。ただし、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものを除く。 | 1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2 ただし、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)、水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設には適用しない。 |
2 幸手駅西口地区地区整備計画区域
計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度 | 垣又はさくの構造の制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | |
A地区 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの 3 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 4 倉庫業を営む倉庫 5 畜舎(床面積が15m2を超えるもの) 6 葬祭場、セレモニーホール | |||||
B地区 | 1 畜舎(床面積が15m2を超えるもの) 2 葬祭場、セレモニーホール |