○幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年3月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法、都市緑地法、都市計画法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第1に掲げる区域内においては、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表1の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の敷地面積は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表2の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) この条例を改正する条例による改正後の前項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないこととなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の外壁等の位置の制限は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表3の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度)

第7条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表4の欄に掲げる数値以下でなければならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第8条 別表第1に掲げる区域内においては、道路側の垣さく及び隣地側の垣さくは、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表5の欄に掲げるとおりとしなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(緑化率の最低限度)

第10条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の緑化率(建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表6の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(緑化率の最低限度の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する建築物等については、前条の規定は適用しない。

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表6の欄に掲げる数値未満であるもの

(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事

(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

2 市長は、前項第4号から第6号までに規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境の形成に必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付すことができる。

(緑化施設の管理の方法の基準)

第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、市長が別に定める。

(違反建築物に対する措置)

第13条 市長は、第10条の規定又は第11条第2項の規定により許可に付された条件(以下「許可建築物の附帯条件」という。)に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第10条の規定又は許可建築物の附帯条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項の措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(報告及び立入検査)

第14条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、市長が別に定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、第10条の規定若しくは許可建築物の附帯条件への適合状況若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告を求め、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

(適用の除外)

第15条 市長がこの条例の規定による制限に関して、当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に資すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第6条第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は工作物の築造主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項各号の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「別表第2(ぬ)項第1号(1)」を「別表第2(る)項第1号(1)」に改める部分の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25条例46・令3条例19・一部改正)

名称

区域

幸手インターチェンジ東側地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された幸手インターチェンジ東側地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

幸手駅西口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された幸手駅西口地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条関係)

(平25条例46・平30条例17・令3条例19・一部改正)

1 幸手インターチェンジ東側地区地区整備計画区域

計画地区

1

2

3

4

5

6


 建築物の用途の制限

 建築物の敷地面積の最低限度

 壁面の位置の制限

 建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度

 垣又はさくの構造の制限

 建築物の緑化率の最低限度

A地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する寄宿舎を除く。)、下宿

4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 保育所(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する附属施設を除く。)

7 図書館、博物館その他これらに類するもの

8 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗に供する部分の床面積の合計が200m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売する附属施設を除く。)

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 畜舎

13 自動車教習場

14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

15 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造を営む工場

16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

5,000m2

ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次に該当する場合は、この限りではない。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供するもの

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供するもの

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するもの

(4) 市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。

1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、20.0m以上とする。(地区外周に面する部分)

2 計画図に表示する2号壁面線の道路、調整池及び公園境界線までの距離は、10.0m以上とする。(都市計画道路、調整池及び公園に隣接する部分)

3 計画図に表示する3号壁面線までの距離は、5.0m以上とする。(区画道路の部分)

4 隣地境界線までの距離は、2.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの

(2) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

(3) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設

(4) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。

2 第1号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。

(2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。

3 第2号(1)(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。

4 建築物等については、真太陽時による午前10時から午後3時までの間、区画道路4号及び区画道路5号を越えて地区外に日影を生じない高さとする。(日影の測定面については、区画道路4号及び区画道路5号の路面の中心において最も低い地点とする。)

5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設には適用しない。

道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは敷地面から2.0m以下、基礎等の高さは0.5m以下とする。ただし、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものを除く。

1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2

ただし、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)、水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設には適用しない。

B地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する寄宿舎を除く。)、下宿

4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 保育所(当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する附属施設を除く。)

7 図書館、博物館その他これらに類するもの

8 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗に供する部分の床面積の合計が200m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売する附属施設を除く。)

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 畜舎

13 自動車教習場

14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

15 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造を営む工場

16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

30,000m2

ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次に該当する場合は、この限りではない。

(1) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供するもの

(2) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供するもの

(3) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するもの

(4) 市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。

1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、20.0m以上とする。(地区外周に面する部分)

2 計画図に表示する2号壁面線の道路、調整池及び公園境界線までの距離は、10.0m以上とする。(都市計画道路、調整池及び公園に隣接する部分)

3 計画図に表示する3号壁面線までの距離は、5.0m以上とする。(区画道路の部分)

4 隣地境界線までの距離は、2.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの

(2) 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

(3) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設

(4) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。

2 第1号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。

(2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。

3 第2号(1)(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。

4 建築物等については、真太陽時による午前10時から午後3時までの間、区画道路4号及び区画道路5号を越えて地区外に日影を生じない高さとする。(日影の測定面については、区画道路4号及び区画道路5号の路面の中心において最も低い地点とする。)

5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設には適用しない。

道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは敷地面から2.0m以下、基礎等の高さは0.5m以下とする。ただし、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものを除く。

1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2

ただし、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)、水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設には適用しない。

2 幸手駅西口地区地区整備計画区域

計画地区

1

2

3

4

5

6


建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度

垣又はさくの構造の制限

建築物の緑化率の最低限度

A地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場

4 倉庫業を営む倉庫

5 畜舎(床面積が15m2を超えるもの)

6 葬祭場、セレモニーホール






B地区

1 畜舎(床面積が15m2を超えるもの)

2 葬祭場、セレモニーホール






幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年3月26日 条例第27号

(令和3年9月29日施行)