○幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例

平成25年3月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、幸手中央地区産業団地に事業所を新設する企業に対して奨励措置を講ずることにより、企業誘致の推進を図り、もって市の産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幸手中央地区産業団地 幸手インターチェンジ東側地区地区計画の区域をいう。

(2) 事業所 営業活動のための物品の製造、流通若しくは加工又は研究の用に供する施設をいう。

(3) 新設 企業が幸手中央地区産業団地内に事業所を設置することをいう。

(4) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(5) 指定企業 第5条第2項に規定する指定を受けた企業をいう。

(6) 常時雇用する従業員 事業所に常時勤務する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、新設を行った企業と雇用関係にある者に限る。)をいう。

(7) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(平25条例46・一部改正)

(奨励措置の内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、幸手中央地区産業団地において、事業を開始した指定企業に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 施設設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 障害者雇用促進奨励金

(4) 水道加入分担金相当額奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付要件、交付額及び回数は、別表のとおりとする。

(指定要件)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けることができる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業所の敷地面積が5,000平方メートル以上であること。

(2) 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上であること。

(3) 事業所において、常時雇用する従業員数が15人以上であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 市長と公害防止協定を締結していること。

(指定申請等)

第5条 奨励措置を受けようとする企業は、事業所における事業開始日の1月前までに、市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、前条に規定する要件に該当していると認めるときは、指定を行うものとする。

3 指定企業は、事業所における事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(交付申請等)

第6条 指定企業は、第3条に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、第3条第2項に規定する交付要件に該当していると認めるときは、指定企業に対して奨励金の交付を決定し、奨励金を交付するものとする。

(内容変更等の届出)

第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(地位の承継)

第8条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。

2 市長は、前項に規定する指定企業の地位の承継を承認したときは、当該承継企業を指定企業とみなし、当該奨励措置の残期間の奨励金を交付することができる。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する指定要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業所における事業を廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたとき又は奨励金の交付を受けようとし、若しくは受けたとき。

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。

(5) 事業所において公害を発生させ、その排除のために当該事業所の施設改善その他必要な措置を講じないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、前条の規定により指定を取り消した企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、期限を付して既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効日までに指定を受けた企業に対するこの条例の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。

(平成25年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

交付要件

交付額及び回数

施設設置奨励金

新設を行った場合

新設のために取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税に相当する額を、事業所における事業開始の日の属する年度の翌年度(当該年度に当該固定資産税及び都市計画税が課されない場合は、その翌年度)から3年度分に限り交付する。

雇用促進奨励金

市内に住所を有する者(障害者(規則で定める者をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち、新設に伴い、事業所における事業開始の日から新規に常時雇用する従業員が、事業開始の日から起算して1年を経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する従業員数に1人当たり50万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円とする。)を1回限り交付する。

障害者雇用促進奨励金

市内に住所を有する障害者のうち、新設に伴い、事業所における事業開始の日から新規に常時雇用する従業員が、事業開始の日から起算して1年を経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する従業員数に1人当たり60万円を乗じて得た額(その額が300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回限り交付する。

水道加入分担金相当額奨励金

幸手市水道事業給水条例(平成9年幸手市条例第23号)第11条第1項の規定により加入分担金を納付した場合

当該加入分担金相当額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、その額が300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回限り交付する。

幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例

平成25年3月19日 条例第24号

(平成25年12月24日施行)