○幸手市準用河川に係る河川管理施設等に関する条例

平成25年3月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造及び管理等に関し、法及びこれに基づく政令等(以下「法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。

(2) 樋門、伏せ越し、河川区域内に設ける橋台その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。

2 河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、法第13条第1項及び前項の規定に適合するように規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

幸手市準用河川に係る河川管理施設等に関する条例

平成25年3月19日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 条例第23号