○幸手市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例23・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月19日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成25年3月19日 条例第16号
平成30年3月31日 条例第23号