○幸手市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月4日
規則第28号
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該書類
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に基づく設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(平29規則6・令6規則8・一部改正)
(申請の取下げ)
第2条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第56条の低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)
(平29規則6・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第4条 法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第4号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)