○幸手市立図書館雑誌スポンサー制度募集要綱
平成24年9月26日
告示第151号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市立図書館(以下「図書館」という。)の雑誌に民間企業等の情報発信を組み込むことにより、新たな図書資料等を確保し、雑誌コーナーの充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「雑誌スポンサー制度」とは、広告を表示する者(以下「雑誌スポンサー」という。)が購入する雑誌(以下「提供雑誌」という。)のカバーに当該雑誌スポンサーの広告を掲載し、図書館が提供雑誌を図書館の利用者の閲覧に供することをいう。
(広告の掲載方法等)
第3条 雑誌スポンサーは、広告表示を希望する雑誌の購入費用を負担し、図書館は提供雑誌を雑誌コーナーに配架する。
2 図書館は、提供雑誌の最新号カバー表面に雑誌スポンサー名を、裏面には雑誌スポンサーの広告を掲載する。
3 広告の規格は次のとおりとする。
(1) 提供雑誌の最新号カバー表面は、縦4センチメートル、横13センチメートル以内で、地色は白色、文字は黒色の雑誌スポンサー名を表示し、添付位置は底辺から4センチメートル上部の中央とする。
(2) 提供雑誌の最新号カバー裏面は、片面印刷のものとし、最新号カバーに収まるサイズとする。
4 雑誌スポンサー名の表示及び広告は、雑誌スポンサーが作成するものとする。
5 雑誌の配架位置は、幸手市立図書館長(以下「館長」という。)が決定するものとする。
(雑誌スポンサーの資格)
第4条 雑誌スポンサーは、企業、商店、団体等を対象とし、個人は対象外とする。
(1) 各種法令又は条例、規則等に違反しているもの
(2) 民事再生法又は会社更生法による再生並びに再生手続中のもの
(3) 市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの
(4) 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと認めるもの
(雑誌スポンサーの広告内容)
第5条 広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、利用者に不利益を与えないものとする。ただし、その内容が次の各号いずれかに該当又はおそれがあるときは、広告掲載の対象としない。
(1) 各種法令又は条例、規則等に違反しているもの
(2) 公序良俗に反しているもの
(3) 基本的人権や他の権利等を侵害するもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 虚偽であるもの又は誤認を与えるおそれのあるもの
(6) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(7) 意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)
(8) 個人の氏名広告
(9) 比較広告
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと認めるもの
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、掲載を決定した月の翌月から原則1年間とする。
2 広告の内容変更は、四半期ごとに変更することができるものとする。
(募集時期)
第7条 雑誌スポンサーは、随時募集する。
(申込み方法)
第8条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、館長が別に定める雑誌リストから提供雑誌を選定し、雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要書類を添えて館長に提出するものとする。
(契約)
第10条 申込者は、雑誌スポンサーに決定したときは、速やかに覚書(様式第3号)を締結するものとする。
(購入代金の支払い)
第11条 雑誌スポンサーが提供する雑誌購入代金は、館長が指定する納入業者に直接支払うものとする。
2 支払は一括払いとする。価格変動による追徴金及び返金はしない。
(雑誌の提供の中止の申出)
第12条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の3か月前までに申し出なければならない。
(雑誌スポンサーの責務)
第13条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(雑誌が休刊又は廃刊した場合の措置)
第14条 雑誌スポンサーが提供する雑誌が休刊又は廃刊したときは、館長と協議の上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。
(提供雑誌の所有権)
第15条 提供雑誌は、図書館に帰属するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)