○幸手市庁舎に関する庁内検討委員会要綱

平成24年7月30日

訓令第15号

(設置)

第1条 市庁舎の整備構想及び整備方針について検討を行うため、幸手市庁舎に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の現状分析に関する事項

(2) 庁舎の整備構想に関する事項

(3) 庁舎の整備方針に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市庁舎の整備構想及び整備方針に関して委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に定める者とする。

(令3訓令2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、総合政策部施設整備課において処理する。

(平30訓令12・令3訓令2・一部改正)

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25訓令5・平27訓令6・平30訓令12・令3訓令2・一部改正)

総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、議会事務局長、教育部長

幸手市庁舎に関する庁内検討委員会要綱

平成24年7月30日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成24年7月30日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第2号