○幸手市児童福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第4条 施行規則第18条の5に規定する支給決定の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の通知)
第5条 福祉事務所長は、施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給決定又は不支給決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)を送付する。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第21条の5の8に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の変更の決定)
第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の8に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に送付するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 法第21条の5の9に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(平30規則27・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(平30規則27・一部改正)
(サービス等利用計画)
第11条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求められたときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)を提出するものとする。
2 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請に当たっては、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
3 計画作成対象障害者等は、計画相談支援及び障害児相談支援を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)により福祉事務所長に届け出るものとする。
5 福祉事務所長は、モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第12条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(平30規則27・一部改正)
(児童福祉施設の設置、廃止又は休止の申請)
第14条 施行規則第37条第2項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第21号)により行わなければならない。
2 施行規則第37条第5項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届出書(様式第22号)により行わなければならない。
3 施行規則第38条第2項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第23号)により行わなければならない。
(平27規則18・追加)
(平27規則18・追加)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の幸手市児童福祉法施行細則第3条第1項の通所受給者証については、改正後の幸手市児童福祉法施行細則第3条第1項の通所受給者証とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(平30規則27・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(平30規則27・全改)
(平30規則27・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(平27規則18・追加)
(平27規則18・追加)
(平27規則18・追加)
(平27規則18・追加)
(平27規則18・追加)