○幸手市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する事務取扱要綱
平成24年6月29日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による住民票の写し等を第三者により不正取得された者(以下「被取得者」という。)に対し、当該不正に取得されたことを通知すること(以下「不正取得通知」という。)により、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得に係る被害防止に資することを目的とする。
(平26告示178・全改)
(定義)
第2条 この告示における「住民票の写し等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 除かれた住民票の写し
(3) 改製原住民票の写し
(4) 住民票の記載事項証明書
(5) 戸籍の附票の写し
(6) 除かれた戸籍の附票の写し
(7) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(8) 除籍謄本又は除籍全部事項証明書
(9) 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
(10) 除籍抄本又は除籍個人事項証明書
(11) 改製原戸籍謄抄本
(12) 戸籍記載事項証明書
(13) 除籍記載事項証明書
2 この告示における「第三者」とは、次に掲げるものとする。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条第3項及び第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定により住民票の写し等を請求する者
3 この告示において「特定事務受任者等」とは、住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号に規定する弁護士等をいう。
(平26告示178・令5告示91・一部改正)
(通知の対象となる事実)
第3条 不正取得通知の対象となる事実は、次に掲げるものとする。ただし、住民票の写し等の交付請求書の保存年限を経過しているものについては、対象としない。
(1) さいたま地方法務局、埼玉県、その他関係機関等からの不正取得の通知があったとき。
(2) 新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、かつ、さいたま地方法務局、埼玉県、その他関係機関等に照会し、不正取得の事実が確認できたとき。
(3) 第三者による不正取得が裁判所の判決で確定したとき。
(4) 事案の様態から前各号に掲げるものと同一事件として不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められるとき。
2 住民票の写し等の不正取得の事実を把握した場合、情報の継続的な把握に努めるため、不正取得に関わる交付請求書については、廃棄せず保管するものとする。
(平26告示178・全改、令5告示91・一部改正)
(通知の相手方)
第4条 不正取得通知は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍となっている場合は、その戸籍中に現存する者のうち最も年長であるものに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、通知の相手方としないものとする。
(1) 所在が確認できない者
(2) 死亡又は失踪宣告を受けている者
(平26告示178・追加、令5告示91・一部改正)
(令5告示91・追加)
(被取得者への通知)
第6条 市長は、第3条第1項各号の事実を確認したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した書面により被取得者に通知するものとする。
(1) 不正に取得された住民票の写し等の交付年月日
(2) 不正に取得された住民票の写し等の種別及び通数又は件数
(3) 不正に取得された住民票の写し等の請求者又は申出者の種別
(4) 不正に取得された住民票の写し等の交付請求者の住所及び氏名又は所在地及び名称(所属する特定事務受任者等の会の登録又は会員番号を含む。)並びに交付請求書に記載されている依頼者の氏名又は名称
(5) その他市長が必要と認める事項
(平26告示178・追加、令5告示91・旧第5条繰下・一部改正)
(通知後の対応)
第7条 被取得者から不正取得に関連した人権侵害等の相談又は問題提起がされた場合には、人権擁護等関係部署及び関係機関が連携して適切な対策を講じるとともに、相談の内容に応じて関係機関への連絡等の対応を行うものとする。
(令5告示91・追加)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示178・旧第4条繰下、令5告示91・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日告示第178号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示91・追加)
(平26告示178・全改、令5告示91・旧別記様式・一部改正)