○幸手市徴収調査員設置要綱

平成24年3月23日

訓令第7号

(設置)

第1条 市税の滞納整理事務の効率的な運営を図るため、幸手市徴収調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 滞納処分に係る調査に関すること。

(2) 滞納者への催告業務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する職務に関すること。

(任用)

第3条 調査員は、前条の職務を行うに適すると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2訓令15・一部改正)

(身分)

第4条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令15・一部改正)

(任期)

第5条 調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令15・一部改正)

(勤務)

第6条 調査員の勤務は、1週間につき23時間15分を超えない範囲内において市長が定める。

(令2訓令15・一部改正)

(報酬等)

第7条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令15・全改)

(休暇)

第8条 調査員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する

(令2訓令15・全改)

(身分証明書)

第9条 調査員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市徴収調査員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25訓令8・旧第12条繰下、令2訓令15・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令8・旧第14条繰下、令2訓令15・旧第15条繰上)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令15・旧様式第1号・一部改正)

画像

幸手市徴収調査員設置要綱

平成24年3月23日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成24年3月23日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第15号