○幸手市徴収事務指導員設置要綱

平成24年3月23日

訓令第6号

(設置)

第1条 市税の滞納整理事務の効果的な執行を図るため、幸手市徴収事務指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 滞納整理の指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指示する職務に関すること。

(任用)

第3条 指導員は、徴収事務に精通し、かつ、指導員に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2訓令14・一部改正)

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令14・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令14・一部改正)

(勤務)

第6条 指導員の勤務は、1週間につき23時間15分を超えない範囲内において市長が定める。

(令2訓令14・一部改正)

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令14・全改)

(休暇)

第8条 指導員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令14・全改)

(身分証明書)

第9条 指導員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市徴収事務指導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25訓令9・旧第12条繰下、令2訓令14・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令9・旧第14条繰下、令2訓令14・旧第15条繰上)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令14・旧様式第1号・一部改正)

画像

幸手市徴収事務指導員設置要綱

平成24年3月23日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成24年3月23日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第14号