○幸手市庁内DV防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年3月12日

訓令第4号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の規定に基づき、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図るため、幸手市庁内DV防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(平25訓令17・一部改正)

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係部署の連携及び協力に関すること。

(2) DVの防止及び被害者の保護に係る情報の共有化に関すること。

(3) DVの防止及び被害者の保護のための広報啓発活動に関すること。

(4) 被害者に対する支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、DVの防止及び被害者の保護に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、座長、副座長及び別表に掲げる課の職員で組織する。

2 座長は、総務部人権推進課長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、座長が指名した者とする。

(平29訓令5・平30訓令17・一部改正)

(座長及び副座長)

第4条 座長は、ネットワーク会議を総括し、会議の議長となる。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、必要と認めるときは、ネットワーク会議の構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(平30訓令17・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月12日から施行する。

(平成25年12月6日訓令第17号)

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年4月19日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月20日から施行する。

(平成30年6月1日訓令第17号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令17・令3訓令2・一部改正)

総務部税務課

市民生活部市民課

市民生活部保険年金課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部介護福祉課

健康福祉部こども支援課

健康福祉部健康増進課

教育委員会教育部学校教育課

幸手市庁内DV防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年3月12日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月12日 訓令第4号
平成25年12月6日 訓令第17号
平成29年4月19日 訓令第5号
平成30年6月1日 訓令第17号
令和3年4月1日 訓令第2号