○幸手市庁内DV防止ネットワーク会議設置要綱
平成24年3月12日
訓令第4号
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の規定に基づき、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図るため、幸手市庁内DV防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(平25訓令17・一部改正)
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係部署の連携及び協力に関すること。
(2) DVの防止及び被害者の保護に係る情報の共有化に関すること。
(3) DVの防止及び被害者の保護のための広報啓発活動に関すること。
(4) 被害者に対する支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、DVの防止及び被害者の保護に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、座長、副座長及び別表に掲げる課の職員で組織する。
2 座長は、総務部人権推進課長の職にある者をもって充てる。
3 副座長は、座長が指名した者とする。
(平29訓令5・平30訓令17・一部改正)
(座長及び副座長)
第4条 座長は、ネットワーク会議を総括し、会議の議長となる。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ネットワーク会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、ネットワーク会議の構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(平30訓令17・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月12日から施行する。
附則(平成25年12月6日訓令第17号)
この訓令は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成29年4月19日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月20日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第17号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令17・令3訓令2・一部改正)
総務部税務課 |
市民生活部市民課 |
市民生活部保険年金課 |
健康福祉部社会福祉課 |
健康福祉部介護福祉課 |
健康福祉部こども支援課 |
健康福祉部健康増進課 |
教育委員会教育部学校教育課 |