○幸手市配偶者暴力被害者緊急避難支援実施要綱

平成24年4月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、配偶者からの暴力を受けた被害者等に対し、緊急避難支援を実施することにより、被害者等の保護及び支援を図ることを目的とする。

(平25告示212・全改)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力 配偶者(生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)を含む。以下同じ。)からの心身に対する不法な攻撃であって、生命又は心身に危害を及ぼすものをいう。

(2) 被害者等 配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻(前号に規定する生活の本拠を共にする交際をする関係を含む。)を解消したものであって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は心身に危害を受けるおそれがある者を含む。)及び当該者が同伴する家族をいう。

(3) 緊急避難支援 市の指定する施設(以下「指定施設」という。)に一時的に避難させることをいう。

(平25告示212・全改)

(対象者)

第3条 緊急避難支援の対象となる者は、市内に居住し、又は市内に避難してきた被害者等のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 一時的に避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者等からの金銭の援助が受けられない等、現に経済的に困窮していること。

(2) 第6条に規定する申請書を提出しようとする日の属する年度内において、緊急避難支援の実施の決定を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平25告示212・全改)

(緊急避難支援の実施期間)

第4条 緊急避難支援の実施期間は、1泊2日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平25告示212・全改)

(指定施設との協定)

第5条 市長は、緊急避難支援を実施するときは、あらかじめ指定施設と費用その他必要な事項について協議し、書面による協定を取り交わすものとする。

(平25告示212・追加)

(申請の方法)

第6条 緊急避難支援を受けようとする者は、幸手市配偶者暴力被害者緊急避難支援申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平25告示212・旧第5条繰下)

(緊急避難支援の可否の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容等を審査し、適当と認めるときは、緊急避難支援を決定するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、幸手市配偶者暴力被害者緊急避難支援決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25告示212・旧第6条繰下)

(返還)

第8条 市長は、緊急避難支援を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により緊急避難支援を受けたとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(平25告示212・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示212・旧第8条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日告示第212号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平25告示212・一部改正)

画像

(平25告示212・令4告示62・一部改正)

画像

幸手市配偶者暴力被害者緊急避難支援実施要綱

平成24年4月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)